住宅セーフティネット制度

住宅にお困りの方(低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯等、以下、「住宅確保要配慮者」といいます。)と賃貸住宅の空き家・空き室をお持ちの大家さんをつなぎ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的とした制度です。

 

住宅セーフティネット制度のイメージ

2017年施行の新たな住宅セーフティネット制度では、国や地方公共団体が登録住宅の改修や入居負担軽減、居住支援協議会等による入居支援活動等の支援を行うこととなりました。

 

住宅セーフティネットのイメージ

(国土交通省資料に基づき作成)

 

住宅確保要配慮者とは
法律で定める者

定額所得者(月収が15.8万円以下)・被災者(発災後3年以内)・高齢者・障がい者・子ども(18歳未満)を養育している者

省令で定める者

外国人・中国残留邦人・児童虐待を受けた者・ハンセン病療養所入所者・DV被害者・拉致被害者・犯罪被害者・矯正施設退所者・生活困窮者・東日本大震災等の大規模災害の被害者(発災後3年以上経過)・地方公共団体が供給促進計画で定める者(計画策定予定)

※出典:長野県HP(R2.2.現在)

@住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の登録制度

 

賃貸人(大家)は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、長野県(飯田市にあるものは飯田市)に登録することができます。

 

登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能です。
(例:「障害者の入居は拒まない」、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」等。)
また、長屋・集合住宅については、住戸単位での登録ができます。

 

住宅の登録基準

賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について下記の基準に適合する必要があります。

☑ 床面積が25平方メートル以上であること
※(ただし、共同居住型住宅にあっては下記に定める基準)
☑ 耐震性を有すること
☑ 台所、便所、洗面設備、浴室等があること
☑ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失していないこと等

※共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9u以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15u×居住人数+10u以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。

 

登録手続き

国土交通省が運用の「セーフティネット住宅情報提供システム」に登録データを入力し申請をします。

新規登録申請方法はこちら
セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)

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登録に関するお問合せ先

長野県建設部建築住宅課建築企画係
電話:026-235-7339 / FAX:026-235-7479
※参考リンク:❐ 長野県HP/新たなセーフティネット制度(令和2年3月現在)

A登録住宅の改修等への経済的支援

 

登録住宅に対しては、賃借人等が行う一定の改修工事費について、国による直接補助制度や、住宅金融支援機構による融資制度があります。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国庫補助事業)

登録住宅のうち、管理期間が10年以上である等条件を満たす場合には国による改修補助を受けることができます。

 

補助対象及び補助率

専用住宅への改修工事
〇専用住宅の整備に係る改修工事に要する費用の1/3以内の額 (補助限度額:50万円/戸)
〇バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、防火・消火対策工事又は子育て世帯対応改修工事を実施する場合、50万円/戸を加算

補助の要件

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として管理期間が10年以上であること

応募・交付申請方法

❐ スマートウェルネス住宅等推進事業室ホームページ(令和2年3月現在)
※交付申請書の進め方(別サイト)をご参照ください。

提出先

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3−25 精和ビル5F
スマートウェルネス住宅等推進事業室 宛


賃貸住宅リフォ−ム融資(住宅セーフティネット)

登録住宅のリフォーム又は登録住宅にするためにリフォームをした際には、住宅金融支援機構がリフォーム資金の一部を融資する制度があります。(上記補助制度との併用も可能です。)

 

対象工事

登録住宅の専有部分または共用部分に対する下記のいずれかのリフォーム工事

 

1.国又は地方公共団体の補助金の対象となる工事
2.住宅金融支援機構が定める技術基準に適合する工事
3.上記1.2と併せて行うリフォーム工事

 

※登録住宅以外の住宅及び非住宅の工事は融資対象とはなりません。
(登録住宅以外の住宅又は非住宅のために専用使用される共用部分を含みます。)

融資限度額

融資の対象となる工事費の80%(10万円単位)

返済期間

20年以内(1年単位)

詳細情報

❐ 住宅金融支援機構HPにてご確認ください。
※別サイト賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)

 

※参考リンク:❐ 長野県HP/新たなセーフティネット制度(令和2年3月現在)

B住宅確保要配慮者の居住支援

 

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証の提供・賃貸住宅への入居のための住宅情報の提供・相談・見守りなどの生活支援等を実施する法人を都道府県が指定することができます。

 

長野県の住宅確保要配慮者居住支援法人

長野県では現在1件が指定されております。住宅確保要配慮者の居住支援を受けたい方はご参照ください。

 

※参照:国土交通省(R2.2.1現在)

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会

対象

長野県全域

住所・電話

長野市若里7丁目1-7  電話:026-228-4244
市町村社会福祉協議会一覧

実施内容

住宅確保要配慮者への
 ・包括的かつ継続的な相談支援等
 ・賃貸住宅契約における家賃債務保証・原状回復保証・入居生活支援

関連リンク

 ❐ 長野県あんしん創造ねっと「入居保証支援」
 ❐ 「入居保証・生活支援事業」実施要領
 ❐ 連帯保証人が確保できない方の県営住宅への入居について
(※R2.3現在)

 

居住支援法人の指定申請等について

長野県で居住支援法人の指定・申請をご希望の方は下記までお問合せください。
申請基準、必要書類については長野県ホームページをご参照ください。

長野県建設部建築住宅課建築企画係
電話:026-235-7339  FAX:026-235-7479
参考リンク:❐ 長野県HP/新たなセーフティネット制度(令和2年3月現在)

 

長野県居住支援協議会

長野県では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を推進するために、「長野県居住支援協議会」を設立し、必要な措置について協議等を行っています。

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